悪口が侮辱罪となった実例

悪口が犯罪となるケースには侮辱罪や名誉毀損罪があります。

しかし犯罪として立証されるためには様々な要件をクリアする必要があるので、単に悪口を言ったという程度では犯罪となることはありません。

まして、最近では匿名のSNSを利用した誹謗中傷が多いので、個人を特定することからはじめなくてはいけません。

そんな中で侮辱罪で書類送検や略式起訴によって科料となったケースがあるので、今回はその実例をご紹介しましょう。

リアリティ番組がきっかけでSNSの誹謗中傷

リアリティ番組出演者の言動を巡ってSNSで誹謗中傷が繰り返され、対象者が自殺した事件をご存じの方も多いでしょう。

この事件で誹謗中傷をしたとして侮辱罪が成立した実例があるのでご紹介しましょう。

一人目は自ら名乗り出る

SNSでの誹謗中傷は本人の特定が最も時間がかかりますが、この事件で侮辱罪となった一人目は自ら名乗り出ています。

自殺にまで発展することに驚いて反省して一生罪を償うという内容のメールを遺族に送信しています。

しかし亡くなった命が戻るわけではありません。

遺族も悩んだようですが、誹謗中傷がなくなるようにと、あえて親告したようです。

侮辱罪や名誉毀損罪は刑法で規定されていますが、親告罪のため本人や遺族が親告しなければ起訴されることはありません。

SNSなどで侮辱されたと感じても何もしないでいると誹謗中傷した人たちは何も罰せられることはありません。

たかが悪口で罰せられることはないだろうと、高をくくっている人が多いのです。

こうした人たちの行動を抑制するという意味で、侮辱罪で起訴されることがあることを知らしめたことは価値があります。

二人目は個人が特定される

一人目は自ら名乗り出ていますが、二人目はアメリカのツイッター社にメールアドレスの公開を求めて認められ本人が特定されています。

二人目も略式起訴されていますが、SNSの誹謗中傷にはみんながやっているからといった軽い気持ちで参加しています。

たとえ軽い気持ちで悪口を書き込みしても、本人を特定されて略式とはいえ書類送検後に起訴までされてしまうという事実が公表されたことは大きな意味があります。

SNSで悪口や誹謗中傷を書き込む人の大半は、お祭り騒ぎのつもりの軽い乗りで参加しています。

それでも略式起訴されれば、その事実は一定期間残るはずなので、その後も罪を犯したときは略式起訴では住まなくなります。

今回の罰自体は9,000円の科料だったようですが、次に罪を犯すと実刑の可能性が高くなります。

「科料」は行政罰の「過料」と読み方は同じなので混同するかもしれませんが、りっぱな前科として扱われます。

この実例も軽い気持ちで誹謗中傷している人には大きな抑止力になるかもしれませんね。

書類送検というのは、警察から検察に事案を引き渡したということであり、無罪放免になったわけではありません。

起訴して刑事裁判にするかどうかを、これから検察が決めます。

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まとめ

侮辱罪は1万円未満の科料が罰則なので名誉毀損罪よりは軽い罪となります。

自殺者まででた割には軽い罪だと思われる人も多いでしょう。

しかし、SNSで誹謗中傷をしている人は罪になることさえ考えていない人たちばかりです。

悪口は言葉の暴力であることが、この二人の起訴によって認識されることを望みます。

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